【特許】5月26日のドワンゴ大合議判決を前に、今知っておくべき諸論点の総覧
(弁護士・弁理士・米国California州弁護士 高石秀樹)
(※このサムネイルは、知財の楽校の玉利さんに創って貰いました!!)
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(一部)国外実施と特許権等侵害
(海外⇒国内)有体物の場合(+商標)
一部国外実施事案の諸外国判決
<目次>
1.2つの特許の関係
2.第一訴訟(プログラム+表示装置の特許)
(1)逆転充足~特定の場面で充足ならOK?
(2)属地論~国内ユーザへのプログラム配信
(3)規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」)
3.第二訴訟(システム特許)~複数主体
4.分割出願戦略(一般)
弁護士/2002年・弁理士/2005年登録
東京工業大学工学部電気電子工学科(1997年)
同大学院理工学研究科精密機械工学専攻 工学修士(1999年)
デューク大学ロースクール 法学修士(LL.M.)(2010年)
米国カリフォルニア州弁護士(2011年)
米国パテント・エージェント試験合格(2011年)
2010-2011 Morrison Foerster LLP
2002-現在 中村合同特許法律事務所
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